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長野県栄村で活動するNPO法人です。被害や復興の状況を、理事である松尾真のレポートを元に更新していきます。

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「全壊=壊すしかない」とは限らない。「半壊=修復に費用が多額かかる」も間違い

もう1点、強調しておきたいことがあります。
被害認定で「全壊」と認定されたからといって、「住めない」「壊すしかない」ということではありません。中越地震では、「全壊」と判定された家がわずか260万円で立派に修復された事例もあります。
また、「半壊」と認定されたからといって、「家の半分が壊れた」という意味ではないし、「修復するには多額の費用がかかる」とは限りません。

じつは、家屋に関して行なわれる判定には3つのものがあります。


1つは「応急危険度判定」。これは余震による二次災害防止のために行なわれるもので、自分の家は大丈夫でも隣の家が倒壊する危険があるために「赤」とされることもあります。

2つは、いま問題になっている「罹災証明」。これは被災者生活支援法の適用、税の減免など、支援の目安として判定するものです。

そして、3つ目は「被災度区分判定」で、これが建物の修復による再使用の可能性を判断し、復旧方法を判断するためのものです。これは、日本建築防災協会所定の講習を受けた建築士は、被災者の求めに応じて実施するものです(したがって、有料の場合もある)。

16日にも実施しましたが、専門家がボランティアで再使用の可能性、復旧方法の判断を支援してくれます。私のもとには専門家から支援の申し出がきていますので、相談されたい方は
[email protected]までご連絡ください。

今日、あるところで、むらの人とこんな話をしました。
「うちはダメだ。壊す。まあ、中を見ていってくれや」
「いやあ、この柱、少し傾いているけど、立派なお家ですね。この間、お世話になった専門家なら、きっと、十分に修復できると言いますよ」
「いや、壊す。でもね、すぐにはやらない。2年ほどはこのまま置いておくよ。当分は隣の小屋を改造して暮らすよ」
「この材、もし壊す場合でも、丁寧に解体したら、この材は再利用できますよ。解体費用を全額賄えるほどの額になると思いますよ」
「うん、この家はね、大正15年に建ったものなんだ。平成19年にリフォームしたばかりで悔しいよ」

この話の素晴らしい点は2点、あると思います。
第1点は、お家に対する強い愛着と誇りが感じられること。
第 2点は、「焦って事を進めず、2年間くらいの猶予をおく」おされていることです。この点、非常に重要です。余震もまだ続く中、ひとまずは応急措置で(ある いは、この人のように小屋の仮住まいで)しのぎ、抜本的な措置はもう少し時間を経てから決めるのがいいちばんいいのです。

―栄村ネットワーク関係者 現地からのメール記事