仮設住宅について
- 仮設住宅/住宅再建
- 2011.04.02 Saturday
地震から3週間、なぜ、未だ仮設住宅の見通しが立たないのか?
地震からすでに3週間経ったにもかかわらず、仮設住宅がいったい何戸分建てられるのかも、あきらかにならない。住民からの「仮設住宅入居希望」の調査は3月17日から行われました。それからもう半月が経過しているというのに、どうしてなのでしょうか。
「村役場がしっかりしていないのか?」と役場への不信感を強めもしました。役場職員が「全壊でないと、仮設には入れない」と話すのも聞きました。そして、今日、仮設住宅などの集落の要望をまとめて、村長に申し入れた、ある集落の区長さんが次のように言うのを聞いて、事態の核心が見えてきたように思います。
「要望を出した後、県の相談員から『仮設は全壊でないと入れない』と言われた。だから、あの要望通りにはいかないようだ。」
県も少なくとも現場レベルでは、「仮設に入れるのは全壊のみ」という見解に頑(かたく)なに固執しているようです。
しかし、「全壊か半壊か」というようなことは、素人が見た目で判断する性質のもの、あるいは感覚的なものではありません。それは、「罹災証明書」の発行の前提となる被害状況調査をまって判定されるものです。今回の栄村の場合では、4月4日に始まる調査をまってはじめてあきらかになるものです。
この考え方でいくと、被害状況調査の結果をまたなければ、仮設住宅の必要戸数もあきらかにならないということになってしまいます。下手をすると、4月も中旬にならないと、仮設住宅の見通しすら明確にはならないということになりかねません。
そんな悠長なことが許される状況ではありません。
そこで、仮設住宅の入居基準はどうあるべきかを考えてみたいと思います。
仮設住宅の入居基準はどうあるべきか
私の手元に、「被災者生活再建の手引き(住宅の確保に向けて)」というパンフレットがあります。中越地震の際に新潟県の災害対策本部が発行したものです。その中にある「問11 仮設住宅に入るには、どのような条件が必要でしょうか」という項目があります。その問に対する答えを紹介します。
住宅が全壊するなどの被害を受けられた方、道路が通行止め、がけ崩れなどの危険により住宅に住めない方が対象になります。
補修すれば住むことができるような場合は対象になりません。個別の判断は市町村が行います。(下線は引用者)
じつによく考え抜かれ、工夫がされた文章だと思います。
この規定からすれば、「全壊に限る」という制限は出てきません。種々の条件で「住宅に住めない方」は仮設入居の対象となります。栄村では、雪が消えないと地盤の状況が把握できず、住み続けられるかどうか判断ができないというケースがかなりあります。こういう人も当然、仮設入居の対象者となるでしょう。
そして、最後に最重要なのが、「個別の判断は市町村が行います」という箇所です。「個別の判断」ということは、何かの基準で一律に杓子定規に決めるのではなく、現場をよく知るものが実情に即して柔軟に判断すべし、ということです。
この新潟県が2004年の中越地震の時に出した指針を参考にして考えれば、先に紹介したある集落の区長さんが住民の希望をとりまとめて出された要望書の内容を大枠で受け入れることが可能になるはずです。
私は、住民の要望を尊重すれば、県は適切な決断をしてくれるものと確信しています。村にはそういう考えで一刻も早く村としての仮設住宅方針を確定してほしいと思います。
仮設と小規模集合住宅の兼ね合いについて
仮設住宅の要望と共に、自宅の自力再建が困難な高齢者等から集落内での公営の小規模集合住宅を建設する要望が出ています。
今日、ある人から、「集合住宅を希望されるのであれば、まず仮設を建て、その次に集合住宅を建てる。そして集合住宅ができたら、仮設を壊すというのでは、お金の無駄遣いになるのではないか。それだったら、最初から集合住宅を建てたらどうか」という意見をいただきました。
そして、ある集落の人にこの話をしたら、「そうだ。仮設と集合住宅の両方というのでは、用地確保も大変だ」と言われ、さらに驚いたことに、「集合住宅ができる見通しがたっていれば、できるまで避難所で頑張ることすら不可能ではない」と言われるのです。
その人の集落は小規模な集落で、みなさんの要望はすでにかなりはっきりしています。小規模集合住宅入居希望は3〜4世帯。用地の候補地もすでに決まっています。「避難所でもOK」というのは少々極端でしょうが、いつまでに小規模集合住宅が建つという展望が明確であれば、しばらくの間は仮住まい状態でも頑張れることと思います。
以上はあくまでも私が考えたことであって、すべてこのとおりにいくと思っているわけではありませんが、こういう考え方でやれば、《明日が見える》ようになると思います。
地震からすでに3週間経ったにもかかわらず、仮設住宅がいったい何戸分建てられるのかも、あきらかにならない。住民からの「仮設住宅入居希望」の調査は3月17日から行われました。それからもう半月が経過しているというのに、どうしてなのでしょうか。
「村役場がしっかりしていないのか?」と役場への不信感を強めもしました。役場職員が「全壊でないと、仮設には入れない」と話すのも聞きました。そして、今日、仮設住宅などの集落の要望をまとめて、村長に申し入れた、ある集落の区長さんが次のように言うのを聞いて、事態の核心が見えてきたように思います。
「要望を出した後、県の相談員から『仮設は全壊でないと入れない』と言われた。だから、あの要望通りにはいかないようだ。」
県も少なくとも現場レベルでは、「仮設に入れるのは全壊のみ」という見解に頑(かたく)なに固執しているようです。
しかし、「全壊か半壊か」というようなことは、素人が見た目で判断する性質のもの、あるいは感覚的なものではありません。それは、「罹災証明書」の発行の前提となる被害状況調査をまって判定されるものです。今回の栄村の場合では、4月4日に始まる調査をまってはじめてあきらかになるものです。
この考え方でいくと、被害状況調査の結果をまたなければ、仮設住宅の必要戸数もあきらかにならないということになってしまいます。下手をすると、4月も中旬にならないと、仮設住宅の見通しすら明確にはならないということになりかねません。
そんな悠長なことが許される状況ではありません。
そこで、仮設住宅の入居基準はどうあるべきかを考えてみたいと思います。
仮設住宅の入居基準はどうあるべきか
私の手元に、「被災者生活再建の手引き(住宅の確保に向けて)」というパンフレットがあります。中越地震の際に新潟県の災害対策本部が発行したものです。その中にある「問11 仮設住宅に入るには、どのような条件が必要でしょうか」という項目があります。その問に対する答えを紹介します。
住宅が全壊するなどの被害を受けられた方、道路が通行止め、がけ崩れなどの危険により住宅に住めない方が対象になります。
補修すれば住むことができるような場合は対象になりません。個別の判断は市町村が行います。(下線は引用者)
じつによく考え抜かれ、工夫がされた文章だと思います。
この規定からすれば、「全壊に限る」という制限は出てきません。種々の条件で「住宅に住めない方」は仮設入居の対象となります。栄村では、雪が消えないと地盤の状況が把握できず、住み続けられるかどうか判断ができないというケースがかなりあります。こういう人も当然、仮設入居の対象者となるでしょう。
そして、最後に最重要なのが、「個別の判断は市町村が行います」という箇所です。「個別の判断」ということは、何かの基準で一律に杓子定規に決めるのではなく、現場をよく知るものが実情に即して柔軟に判断すべし、ということです。
この新潟県が2004年の中越地震の時に出した指針を参考にして考えれば、先に紹介したある集落の区長さんが住民の希望をとりまとめて出された要望書の内容を大枠で受け入れることが可能になるはずです。
私は、住民の要望を尊重すれば、県は適切な決断をしてくれるものと確信しています。村にはそういう考えで一刻も早く村としての仮設住宅方針を確定してほしいと思います。
仮設と小規模集合住宅の兼ね合いについて
仮設住宅の要望と共に、自宅の自力再建が困難な高齢者等から集落内での公営の小規模集合住宅を建設する要望が出ています。
今日、ある人から、「集合住宅を希望されるのであれば、まず仮設を建て、その次に集合住宅を建てる。そして集合住宅ができたら、仮設を壊すというのでは、お金の無駄遣いになるのではないか。それだったら、最初から集合住宅を建てたらどうか」という意見をいただきました。
そして、ある集落の人にこの話をしたら、「そうだ。仮設と集合住宅の両方というのでは、用地確保も大変だ」と言われ、さらに驚いたことに、「集合住宅ができる見通しがたっていれば、できるまで避難所で頑張ることすら不可能ではない」と言われるのです。
その人の集落は小規模な集落で、みなさんの要望はすでにかなりはっきりしています。小規模集合住宅入居希望は3〜4世帯。用地の候補地もすでに決まっています。「避難所でもOK」というのは少々極端でしょうが、いつまでに小規模集合住宅が建つという展望が明確であれば、しばらくの間は仮住まい状態でも頑張れることと思います。
以上はあくまでも私が考えたことであって、すべてこのとおりにいくと思っているわけではありませんが、こういう考え方でやれば、《明日が見える》ようになると思います。



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