「全壊」は必ずしも解体・建て直しが必要とは限らない(21日の様子2)
- 仮設住宅/住宅再建
- 2011.03.22 Tuesday
避難指示が解除され、みなさんの意識は「家をどうするか」に向いてきています。
住宅相談も本格化し、国や県の生活再建支援をどの程度受けられるのかが大きな関心事項になってきます。
生活再建支援を受けるには、「罹災証明」が必要で、そのための被害状況調査がこれから実施されます。調査は、地震直後に行われた「応急危険度判定」とは別のものです。「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」等の判断が下されます。
今日、先に記したように、震災復興の専門家の先生にお話しを聞く機会がありましたが、重要なことを2つ、教えていただきました。
1つは、「全壊」と判断されても、その家は潰すしかないということではないということです。建物が一定以上傾いていると「全壊」と判断されます。しかし、「引っ張り」という技法を用いると、その傾きを直し、建物を居住可能なものに直すことができるとのことです。
2つは、「全壊」や「大規模半壊」、「半壊」の判断は機械的に決まるものではないということです。
「全壊」か「大規模半壊」か、あるいは「半壊」かで、支給される生活再建支援の金額が大きく変わってきます。
判断が納得いかない場合は、納得いくまで説明を求め、生活再建支援を十分に求められるように努力することが大事なようです。
この種の情報は、専門家等に教えていただきながら、随時、お伝えしていきます。
―栄村ネットワーク関係者 現地からのメール記事
住宅相談も本格化し、国や県の生活再建支援をどの程度受けられるのかが大きな関心事項になってきます。
生活再建支援を受けるには、「罹災証明」が必要で、そのための被害状況調査がこれから実施されます。調査は、地震直後に行われた「応急危険度判定」とは別のものです。「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」等の判断が下されます。
今日、先に記したように、震災復興の専門家の先生にお話しを聞く機会がありましたが、重要なことを2つ、教えていただきました。
1つは、「全壊」と判断されても、その家は潰すしかないということではないということです。建物が一定以上傾いていると「全壊」と判断されます。しかし、「引っ張り」という技法を用いると、その傾きを直し、建物を居住可能なものに直すことができるとのことです。
2つは、「全壊」や「大規模半壊」、「半壊」の判断は機械的に決まるものではないということです。
「全壊」か「大規模半壊」か、あるいは「半壊」かで、支給される生活再建支援の金額が大きく変わってきます。
判断が納得いかない場合は、納得いくまで説明を求め、生活再建支援を十分に求められるように努力することが大事なようです。
この種の情報は、専門家等に教えていただきながら、随時、お伝えしていきます。
―栄村ネットワーク関係者 現地からのメール記事



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むらたびは、体験イベントを通して栄村の〈むららしい暮らし〉や自然を満喫し、栄村の復興に繋げる新しい旅です。






