豪雪対策本部設置、災害救助法の適用について
- 豪雪地域での復興
- 2012.02.06 Monday
既報のとおり、1月29日、栄村は豪雪対策本部を設置しました。震災の最中での豪雪ということで、積雪が3mを超えた段階で、早めの設置となったようです。
村の告知放送では、豪雪対策本部の会議が開催されていること、道路の雪庇除去、雪害対策救助対象世帯の屋根の雪下ろし等に全力をあげていることが伝えられています。
豪雪対策本部設置の大きな意味の1つは、これによって除雪費用等への国の特別交付金が増やされることにあるといえるようです。
また、長野県は2日、栄村への災害救助法の適用を決定しました(適用期間は10日間)。
災害救助法の所管官庁は厚生労働省で、県は厚労省と協議して、適用を決定したようです。
災害救助法の適用は、「連日の降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊するおそれが生じ、また、降雪による通行障害により車中に閉じ込められるなど、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている」ことからなされたもので、市町村が住宅の除雪等を行った場合の経費が市町村の負担ではなく、国と県の負担に変わることを意味します。
以上のことから、村民のみなさんが「豪対本部が設置された。災害救助法が適用された。これで個々の世帯で困っている除雪への救援がいっきに拡大・強化されるのではないか」と期待されることと、豪対本部設置・災害救助法適用の実際の意味の間には大きなズレがあるようです。
1軒、1軒の住宅、とくに(雪害対策救助対象世帯か否かを問わず)高齢者世帯の様子などを役場がパトロール点検する、個々の世帯の除雪費用の膨大化に対する国・県の支援、等々、対策のいっそうの強化が求められます。
村の告知放送では、豪雪対策本部の会議が開催されていること、道路の雪庇除去、雪害対策救助対象世帯の屋根の雪下ろし等に全力をあげていることが伝えられています。
豪雪対策本部設置の大きな意味の1つは、これによって除雪費用等への国の特別交付金が増やされることにあるといえるようです。
また、長野県は2日、栄村への災害救助法の適用を決定しました(適用期間は10日間)。
災害救助法の所管官庁は厚生労働省で、県は厚労省と協議して、適用を決定したようです。
災害救助法の適用は、「連日の降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊するおそれが生じ、また、降雪による通行障害により車中に閉じ込められるなど、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている」ことからなされたもので、市町村が住宅の除雪等を行った場合の経費が市町村の負担ではなく、国と県の負担に変わることを意味します。
以上のことから、村民のみなさんが「豪対本部が設置された。災害救助法が適用された。これで個々の世帯で困っている除雪への救援がいっきに拡大・強化されるのではないか」と期待されることと、豪対本部設置・災害救助法適用の実際の意味の間には大きなズレがあるようです。
1軒、1軒の住宅、とくに(雪害対策救助対象世帯か否かを問わず)高齢者世帯の様子などを役場がパトロール点検する、個々の世帯の除雪費用の膨大化に対する国・県の支援、等々、対策のいっそうの強化が求められます。



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