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栄村ネットワーク
長野県栄村で活動するNPO法人です。被害や復興の状況を、理事である松尾真のレポートを元に更新していきます。

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復興へ、必要な資金をどう確保するか

 9月30日付の津南新聞に小滝の加藤彰紀さんが投稿されています。「古民家は復興の宝」というタイトルです。お読みになった方も多いことと思います。
 その中で加藤さんは、「文化財ともいえるような古民家を壊してしまっていいのでしょうか。観光資源として買い取ってでも守るべきものではないでしょうか」と言っておられます。私も同感です。

 こういう話をめぐって、決まったように出てくるセリフが「そんなカネ、どこにもない」というものです。本当にそうでしょうか? 現状を考えただけでも、村に寄せられた義援金の活用という方法が考えられます。義援金総額が9億円を超えていることを考えれば、けっして無理な話ではないと思います。


古民家群がつくる「にほんの里」らしい景観

また、NPO法人栄村ネットワークでは古民家の保全費用として三井物産環境基金から2年間で530万円の助成金をいただけることが決まっています。
 要は、復興にとって必要かつ積極的なプラン・方針を創造的に形成し、それに必要な資金をさまざまな手法を使って捻出(ねんしゅつ)する積極性にかかっていると思うのです。


●国の復興方針があきらかに
 9月30日付朝日新聞の1面TOPに「被災200自治体 復興特区に 1.9兆円の交付金も」という見出しの記事が掲載されています。
 第1に、現在、特定被災区域などに指定されている区域を復興特区に指定し、既存の規制・手続きの大幅緩和などを可能にします。第2に、総額1兆9千億円の復興交付金を創設し、道路整備、土地区画整理、学校整備など40事業を対象とします。


●栄村にはどう関係するのか
 栄村はこの復興特区となることが可能です。
 復興特区の対象とされている「現行法で特定被災区域などとされている区域」に栄村は含まれているからです。ここでいう現行法とは5月2日に成立した「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」というもので、法第2条第2項「地方公共団体等に対する特別の財政援助の対象となる地方公共団体」、法第2条第3項「被災者等に対する特別の財政措置の対象となる区域」のいずれについても、長野県下水内郡栄村が対象として政令で定められています。


「復興特区」を報じる朝日新聞 


●どのようにしたら積極的な復興策を実現できるのか
 この復興特区制度を活用して、栄村の復興へ積極的な取り組みをしていくことが必要です。段取りは以下のようになっています。
 
・国が復興特区基本方針を決定
    ↓           
・ 被災自治体が復興計画を        ・国と地方の協議会を
   国に策定・提出              県単位でつくる
    ↓
・ 3ヶ月以内に国は内容を決定
 
 この段取りを見ると、被災自治体=栄村が何を提案するかが決定的に重要であることがわかります。
 この復興特区制度ならびに復興交付金は10月に召集される臨時国会に関連法案が提出され、同時に第3次補正予算に必要な予算が組み入れられます。


●県は復興計画づくり支援に県職員を栄村に配置
 県が発表している栄村復興支援基本方針(9月20日改訂)を見ますと、10月1日付で「係長級職員1人を村に派遣(自治法)し、住民参加による復興計画づくりを支援」とされています。
 この措置は長野県独自の判断に基づくもので、上記の国の復興特区方針とは直接の関係はないと思われますが、復興特区方針にも対応できる体制だといえます。
 
 村長はかねてから「10月から1年間かけて復興計画を策定する」と表明されていますが、国の基本方針があきらかになってきたこともあって、ここ数カ月が栄村の復興を考えるうえで最初の重要期間となります。
 私たち村民一人一人が冒頭で紹介した加藤さんの投稿のように、復興にむけた積極的な意見をどしどし出していくことが大事だと思います。
 

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