仮設住宅についての不安解消のための提案
- 仮設住宅/住宅再建
- 2011.04.23 Saturday
「全壊」「半壊」等の被害認定は出ました。
他方で、仮設住宅について、村は、戸数40戸、応募期間4月20日〜27日、入居者決定5月16日、選考基準「被災の状況、危険、被害の程度及び住宅の困窮状態等を総合的に勘案」ということを発表しています。
では、住民はなぜ、不安に陥るのか。
戸数に40戸という制約がある一方で、上に引用した選考基準に「住宅の困窮状態」という、どのようにでも解釈できる抽象的な文言があるからです。
不安を解消するには、村がもっと具体的に住民のおかれている状況を把握し、仮設入居を(追加建設分も含めて)保障する具体的な基準をあきらかにすることです。
たとえば、栄小学校にお子さんが通学しているが、現在の住居は住むことができず、避難先は新潟県の松之山で、親が毎朝、毎夕、片道40分以上をかけて車で送り迎えをしている。こういうケースは間違いなく仮設入居を保障する。他方で、仮設住宅について、村は、戸数40戸、応募期間4月20日〜27日、入居者決定5月16日、選考基準「被災の状況、危険、被害の程度及び住宅の困窮状態等を総合的に勘案」ということを発表しています。
では、住民はなぜ、不安に陥るのか。
戸数に40戸という制約がある一方で、上に引用した選考基準に「住宅の困窮状態」という、どのようにでも解釈できる抽象的な文言があるからです。
不安を解消するには、村がもっと具体的に住民のおかれている状況を把握し、仮設入居を(追加建設分も含めて)保障する具体的な基準をあきらかにすることです。
あるいは、70歳代の高齢者夫婦で、現在は飯山の雇用促進住宅に入っているが、集落の自宅周辺にある畑や田んぼでの農作業をできるよう、村に戻りたい。このケースも間違いなく保障する。
逆に、飯山市内などの仮住居に現在いて、車が運転でき、仕事に通うのにも格別の不便は感じていない。ただし、現在の収入では家を建て直すことはできない。この場合は、仮設は遠慮してもらい、村営住宅ができるまでは我慢していただく。
こういうような事例を挙げて、村の考えを具体的に示すことです。村の上層部がこういう考え方を示せば、職員は住民一人ひとりの声を具体的に聞き、住民の 不安が解消するように相談にのることができるでしょう。県は仮設増設の意思をはっきり示しているのですから、村はこういう住民との対話・相談をした結果と して必要仮設戸数が60戸になっても70戸になっても困らないはずです。
そして、村がそこまで踏み込めば、住民は「自分はなにがなんでも第1次入居でなくてもいい。たとえば7月には入れるという確実な保証があれば、しばらく我慢するよ」という人も出てくるはずです。
とにかく、村がもっと住民の立場にたって、住民の気持ちを汲みあげる対応をすることが強く求められています。



RSS1.0










