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長野県栄村で活動するNPO法人です。被害や復興の状況を、理事である松尾真のレポートを元に更新していきます。

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罹災証明についての疑問―専門家の方、アドバイスを下さい

昨日、罹災証明(被害認定調査)について書きました。
罹災証明の内容は、被災者の感覚と大きくズレています。
また、罹災証明に基づいて、被災者生活再建支援法に基づく国の支援金の金額が決まりますが、その金額は、住家を取り戻すために被災者が要する多額の費用にはまったく足らないものです。いったい、「罹災証明」、そのための「被害認定調査」とは、何なのでしょうか。

 
富士常葉大学のHPを見ると、
「住家の資産的価値の減少を評価
固定資産の家屋評価の考え方に近い
補修費用ではない(補修は新しい価値を作り出してしまう)
工務店の修理見積もりとは直接関係しない」

とありました。

わかったような、わからないような説明だと思います。
マンションなどを住むためにではなく、投資物件として購入する人がいるというかぎりでは、住家に「資産的価値」というものが存在するという考え方がありう ることはわかりますが、栄村の被災者の99%は「資産」として住家を所有しているのではなく、なによりも自らと家族が住まう場として住家を所有していま す。
だとすれば、「資産価値」が問題なのではなく、「住めるように修復するのにいくらのお金が必要か」ということこそが〈被害〉の核心・本質なのではないでしょうか。

なぜ、被害認定調査‐罹災証明というものは、この被災者の苦しみとは無縁な「資産評価」を基本とするのでしょうか。
私にはまったく理解できません。
災害復興などの専門家の方に、是非、解説をお願いしたいと思います。どなたか、是非、ご意見をお寄せください。


<被災者生活再建法の問題点>
被災者生活再建支援法並びに支援金が、この罹災証明とリンクさせられているのも、私には理解できない点です。
「生活再建」は「資産」の問題ではなく、まさに〈生活〉=〈暮らし〉をめぐる問題です。被災者が住家を修復する、建て直すという場合、それは〈資産形成〉 のためではなく、〈暮らしの場を確保する〉ことが目的です。それを資産評価と結びつけるのはおかしいのではないでしょうか。
ざっと調べたところ、被災者生活再建支援法は平成10年の制定です。阪神大震災をうけてのものだと思われ、罹災証明制度の後から作られたもので、支援金支給の基準を探す中で「罹災証明」を使ったということなのではないかと思いました。
この被災者生活再建法をめぐる疑問についても、専門家のご意見を是非、お聞きしたいと思います。


<被災者には住家修復への全面的な公的支援があって然るべきだ>
平時に人が住家を建てたり、購入したりする場合、そこに資産形成的な意味が少なくとも一部はあることは事実だと思います。そして、多くの人にとって住宅を得るということは一生に一度の大仕事です。
しかし、地震などの被害に遭った場合は、極端なケース、家を新たに購入した直後にもう一度、新たに家を購入しなければならないということが起こり得ます。
それを〈資産形成〉だとか〈私有財産の取得〉だとか言えるでしょうか。否、でしょう。
住宅に住めなくなった人、大幅な修理を要する人には、きちんと住める家を保障することが〈公〉の任務なのではないでしょうか。新たな家を必要とする場合は 公が住宅を提供する。大幅な修復が必要な場合は公が修復する(修復費用を全額負担する)、そしてその部分の資産は公の持ち分とする。こういう措置が必要だ と思います。

こういう議論をしたからといって、今回の震災からの復興には間に合わないことはわかっています。しかし、どこで大きな地震が起こるかわからない今の状況の中で、こうした議論を早急に詰めていくことが必要だと思います。