最近ようやく息子の保育園が決まり、保育料の手続きをしました。
ところが、市民税から予測してた保育料と、決定した保育料とが違う!?という事態が発生。
色々調べる中で、ふるさと納税が関係していた!ということがわかりました。
ふるさと納税と保育料、大阪市のケースの体験談まとめてみます。
ふるさと納税と市民税の所得割額
最初にん?と思ったのは、保育園より「利用者負担額等決定(変更)通知書」を受け取った時。
おや。予想していた保育料よりなんだか高いぞ!?
保活中に税額から金額を予想していたのですが、計算が間違っていたのでしょうか?
区役所に電話で「市民税の税額から計算した階層や保育料よりも高いのですが…」との旨も問い合わせてみました。
電話口ですぐに状況を調べてもらえたのですが、まず判明したのは区役所で把握している税額と、私の手元にある通知書の税額が異なる金額だったということ。
具体的な金額も教えてもらいましたが、区役所で把握している税額のほうが、高い。
ええぇ これは一体どういうこと?
電話口で伝られた税額は、手元の通知書内のどの項目の数字ともあわないのです。
※そもそも大阪市の保育料ってどのように決まるの?という方はこちらの記事も御覧ください♪
市民税の所得割額には、ふるさと納税分の金額をマイナスした額が記載されてる
その後区役所ではなく市税事務所にも電話で問い合わせて究明すること1時間。(^^;)
ようやくわかったのは「ふるさと納税」が関係していたようです。
…そうだ。我が家昨年度ふるさと納税してました。
我が家が受け取った通知書には「⑤には寄付金控除額○○円が含まれています」とふるさと納税の具体的な金額について記載がありました。※用紙の左下の方「所得控除」の欄(適用)の項目。
ここ記載されている金額、ふるさと納税分をプラスした金額が、本来の保育料算定の根拠になる税額になっているとのこと。
ふるさと納税をしても保育料は安くならない。
さらに保育料の根拠となる税額について、具体的な計算方法を聞いてみました。
単純に保育料の算定の元になる税額「市民税 所得税額⑥」の項目に、ふるさと納税分の金額をプラスすればいいってものでもないようです\(^o^;)/えええ
我が家の場合、市民税の所得割額と府民税の所得割額に3:2くらいの金額で割り振られてプラスされていました。
←この府民税の所得割額は、保育料の算出には使わない項目です。
さらに端数切捨てがあったりもします。
うーんうーん、ややこしい。
とにかく、会社から受け取る税金の通知書に書かれている数字は、ふるさと納税分がマイナスされた金額。
実際の保育料はマイナスされる前の金額で決定されている。
つまりふるさと納税をした税金が控除されて安くなってたとしても、保育料が安くなったりはしないシステムなんですね。
ふるさと納税と保育料に関しては、市税事務所に問い合わせるのが早い。
うーん結論的に、この通知書だけで正確な算出元となる税額についてピタリと明らかにすることは困難だと思います。
でもこのように、区役所の窓口や市税事務所に電話で問い合わせれば、算出方法や具体的な根拠となる税額がいくらなのかもズバリ教えてもらえました。
実際聞けば「なるほどー」ってなりましたよ。
まとめ 電話で問い合わせるのが早い
ウンウン通知書とにらめっこして計算して悩むよりも、不明な点は問い合わせるのが早いと思います!
私の場合、保育料の計算があわないのはそもそも「ふるさと納税の金額」が犯人だったという真相までたどり着くまでに、多くの時間を費やしてしまいました。
(^^;)あああ電話代…。
逆にそれさえわかっていれば、計算や具体的な税額は、ふるさと納税していることを伝えれば市税事務所への電話でスムーズに教えてもらえると思います。
ええい!問い合わせとか面倒!という方は、これを押さえておけばOK。
ふるさと納税した年度は、通知書の税額を元に計算した階層や保育料より、ちょっと高い。
以上、保育料について忘備録かねてまとめてみました。、なにか少しでもお役に立つ情報があれば幸いです。
※この記事は2016年(大阪市)で体験した事をまとめています。保育料やふるさと納税のシステム・制度は毎年更新があったり、自治体によっても異なりますので最新の情報は自治体の公式情報をご参考下さい。
